あまり考えたくないことですが「万が一」の出来事は、誰にでも起こる可能性があります。
たとえ若くても「寝たきりで仕事ができない」状態になるかもしれません。
誰だってハッピーな未来を信じて生きていきたいんだけど、将来どんな未来が待っているかは誰にもわかりません。
健康で病気とはほど遠い人ほど「まだ介護なんて考える必要がない」と思います。
私も、若い頃に「自分が病気になったら」なんて考えたこともありませんでした。
・小脳梗塞と診断されて介護がないと歩行ができない。
・タバコを吸い続けて喉に違和感を感じ、喉頭がんと診断された。
・体に倦怠感を感じていたところ肝硬変と診断された。
・スポーツで強打して下半身不随となってしまった。
将来は「健康でハッピー」であると信じたい。
だけど、体に障害を負ってしまう可能性は誰にだって平等にあります。
後遺症が残って介護が必要なときのお金
介護が必要となったとき、どれくらいのお金があれば大丈夫でしょうか?
介護費用の自己負担額は「1人あたり月に5万円以上かかる」人が半数以上です。
施設介護の場合は、その出費が10万円を超えてきますので、生活費からこの出費が増えたらけっこう大変ですよね。
しかも介護の時期が「子供の学費」と重なることもあります。
「子どもが大学生」で「親が介護状態」だったら、学費に加えて介護費用が重くのしかかってきます。
仕事が大変なのに、家に帰ってからも、休日だって介護で手一杯。
これでは、休める時間なんてほとんどありません。
でも、現実にこういった状況の人は山ほどいます。最悪なケースは、介護が原因で殺人を犯してしまったり、自殺をしてしまったりすることです。
自分の不幸について、若いうちから考える人はそう多くありません。
だけど「介護が必要となったらお金がかかる」というだけは、もしもの時に家族に迷惑をかけないために覚えておくべきです。
公的保障「障害年金」の注意点
もちろん、介護が必要な家族を抱えた場合、すべてを自分一人で抱え込む必要はありません。
例えば、重い障害を負ってしまったときに【国民年金・厚生年金】の加入者は障害年金がもらえる可能性があります。
ただし、障害年金は障害の程度によってはもらえないことがあるので「障害を負っても障害年金があるから大丈夫」と考えるのは危険です。
それに、障害年金だけでは、とてもじゃないけど介護の必要資金は賄えません。
さらに、障害年金は国民年金(自営業)と厚生年金(サラリーマン)どちらに加入しているかによって支給額が異なります。
この違いについて、詳しくはこちらの記事で解説しています。
公的介護保険制度を利用する
介護のことで悩んだら、公的介護保険制度を利用しましょう。
公的介護保険制度を利用するには、要介護認定が必要となります。
介護保険制度が利用できる年齢は40歳以上。
さらに65歳までは、要介護状態になった原因が【加齢に起因する16の特定疾病】でないと、要介護認定と判断されないようです。(末期がん・関節リウマチ・アルツハイマー病など)
65歳未満で介護が必要な場合は、公的介護保険制度が利用できるか最寄りの市役所などに問い合わせてみましょう。
①【本人・家族】のどちらかが市役所などに行って、要介護認定の申請手続きを行います。
②自宅に調査員が来て調査します。
③調査員が調査した内容を一次判定・二次判定を経て審査します。
④要介護認定の審査結果が回答されます。
要介護と認定されたら、要介護度によって7段階で判定されます。
その度合いに応じて支給限度額が決定しますので、どのくらいの額が補助されるのかを確認しておきましょう。
要介護度 | 月額支給限度 |
---|---|
要支援1 | 50030円 |
要支援2 | 104730円 |
要介護1 | 166920円 |
要介護2 | 196160円 |
要介護3 | 269310円 |
要介護4 | 308060円 |
要介護5 | 360650円 |
支給限度額なのですが、一部自己負担が必要です。
例えば【要介護2・支給限度額196160円・自己負担2割】の場合、約4万円は自己負担となります。
もちろん、支給限度額を超えた部分は自己負担となります。
<自己負担の割合>
・所得が160万円未満は1割
・所得が160万円以上~220万円未満で2割
・所得が220万円以上で3割
公的介護サービスは、こちらから申請しないと受けられません。
それに要介護認定には様々な基準があるため、自分で判断するより地区町村の窓口へ相談してみましょう。