生命保険は万一の時に役に立つ、家族を守るための「お守り」のようなもの。
生命保険に加入しているからと言って、普段の生活は何も変わりませんが「その時」が来た時に、初めて保険のありがたみがわかります。
しかし「その時」には大きなお金が動くため、その保険に複数の人に関与している場合、税金対策が必要となります。
後から「なんでこんなに税金の請求が来るの?」とならないように、契約関係者には注意しておきましょう。
生命保険で注意するべき契約関係者とは?
生命保険を契約するとき、特に注意したいのが3人の関係性です。
・保険契約者(保険料負担者)
・被保険者
・保険金受取人
【保険契約者≠被保険者】の場合は、万一のときの課税が大きくなる可能性があります。
親が子どもに保険をかけていた場合など、この形での契約になっている可能性が高いです。
可能であれば【保険契約者=被保険者】の方が安心なので、関係者変更をおすすめします。
保険は途中で関係者変更ができるので、確認しておきましょう。
死亡保険金の課税関係
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
この表のように、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の関係性により、死亡保険金受取にかかる税金が変わります。
相続税は控除枠が大きい(死亡保険金500万円の控除枠)ため、【AAB】となるように契約関係者を設定しておくと、死亡保険金は相続税の対象となります。
また、このとき500万円までは相続税の基礎控除となるため、相続税が気になる人は細かく死亡受取人を指定しておいた方が良いでしょう。
贈与税より所得税の方が課税額が大きい
もし【AAB】以外の契約関係者となっている場合、死亡保険金を受取るときに所得税や贈与税とみなされて、相続税に比べると多額の納税が必要となります。
そうならないためにも、保険会社で関係者を変更する「権利譲渡」手続きをしておきましょう。
特に、契約者・被保険者・死亡保険金受取人が異なる【ABC】の加入形態となっている人は、早急に関係者変更をしておいた方が良いです。
死亡保険金が贈与税とみなされ、最も大きな納税となります。
もちろん、万一のことはない方が良いのですが、生きている以上人生にリスクはつきものです。
もしもの時まで考えて、いざという時に少しでも救われる、保険はそんな契約にしておきたいものです。